帳簿等を見せないことで38億円も追徴課税

 どうしてこんなことになったんだろう、というのが当事者の率直な感想だと思う。
 
税務署の無予告調査があり、会社側からすれば、突然調査に来て帳簿を見せろと言われたので反発した。
意地でも絶対見せないとなったのだろう。

税務署側からすれば、帳簿を見せないんだったら無いも同じなのだから仕入れは認めないので38億円払えということで、追徴になった。

会社側も遅れてでも帳簿を素直に見せればいいのだが、例えそうでなくとも原価のない売上はないのだから38億円なんてありえないし、担税力もないと主張すべきだったと思う。

税務署側ももっと法律関係や、38億円払うことになるかもしれないことを説明すべきだったし、税理士がいればもっとうまく対応しただろうし違う方法があったと思う。

税理士の一般常識からしてもあり得ないような残念な結果です。


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 納税者が帳簿等を提示しなかったのは突然の無予告調査への反発があった。
結果としてこれが38億円余にも上る追徴課税処分へとつながっており、その“高すぎる代償”にも関心が寄せられていた。

 本件は、控訴人が、課税庁の職員から受けた調査において、消費税法30条7項に規定する当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除(仕入税額控除)に係る帳簿及び請求書等(帳簿等)を提示しなかったことにより、同項にいう「帳簿等を保存しない場合」に当たることを理由に、処分行政庁から、当該課税期間に係る仕入税額控除は認められないとして、消費税及び地方消費税(消費税等)に係る更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、これらの処分の各取消しを求める事案である。
原判決は、上記各処分はいずれも適法であるとして控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人は、これを不服として本件控訴を提起した。
消費税制度の本質・骨格と根反する条文解釈の是非判断は最高裁へ
(東京高裁9民事部令和2.8.26)


           国家権力は怖い、是非判断は最高裁へ


                とおやま ひでゆき



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