ペットにも資産を残せる?!
-資産の相続にはいろいろな方法がある-
アメリカではペットに財産を残す制度があり、2007年に資産家が相続人ではなく、愛犬(名前はトラブル)
に12億円を残して話題になった。
日本ではこのような制度は無いが、以下の
ような方法でペットのために資産を残せる。
①負担付遺贈
時間もコストも最小
遺言書で負担付遺贈(Aさんにペットの面倒を見ることを条件とする)をすれば良い。元の買主の代わりに確認する人(遺言執行者)も指定しておく必要がある。
②負担付死因贈与
税金が増える(相続税の2割加算)ことも
上記だとAさんに拒否されてしまうこともあるので、元の飼い主とAさんとの間で死後ペットの飼育を条件に財産を贈与する契約である。
③民事信託
税負担とコストが増加
上記は死後の話だが、飼い主が認知症になったり、重病になったらペットの世話が出来なくなる。
そこで飼い主が元気なうちにAさんとペットの世話や財産の管理、身の回りの世話等の仕組みを決めることができる。(注1)
民事信託はペットの世話だけでなく、不動産の管理や、アパート経営をしている父親が将来の認知
症に備えて、子どもにアパートを信託する等利用できます。
とおやま ひでゆき
(注1)
民事信託は、「受託者」が営利を目的としないで引き受ける信託のことで、財産の管理や移転、処分を目的に家族間で行うものです。
民事信託は、①委託者、②受託者、③受益者の三者間で行われます。
①委託者とは自身がもっている不動産や現金などの財産の管理を任せる人、②受託者は委託者から財産管理を託される人です。
※相続のご相談なら税理士法人とおやま まで※
http://www.kaikei-home.com/toyama/
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公認会計士 遠山事務所
税理士法人 とおやま
TEL 03-5285-4123
http://www.to-yama.com/
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-資産の相続にはいろいろな方法がある-
アメリカではペットに財産を残す制度があり、2007年に資産家が相続人ではなく、愛犬(名前はトラブル)
に12億円を残して話題になった。
日本ではこのような制度は無いが、以下の
ような方法でペットのために資産を残せる。
①負担付遺贈
時間もコストも最小
遺言書で負担付遺贈(Aさんにペットの面倒を見ることを条件とする)をすれば良い。元の買主の代わりに確認する人(遺言執行者)も指定しておく必要がある。
②負担付死因贈与
税金が増える(相続税の2割加算)ことも
上記だとAさんに拒否されてしまうこともあるので、元の飼い主とAさんとの間で死後ペットの飼育を条件に財産を贈与する契約である。
③民事信託
税負担とコストが増加
上記は死後の話だが、飼い主が認知症になったり、重病になったらペットの世話が出来なくなる。
そこで飼い主が元気なうちにAさんとペットの世話や財産の管理、身の回りの世話等の仕組みを決めることができる。(注1)
民事信託はペットの世話だけでなく、不動産の管理や、アパート経営をしている父親が将来の認知
症に備えて、子どもにアパートを信託する等利用できます。
とおやま ひでゆき
(注1)
民事信託は、「受託者」が営利を目的としないで引き受ける信託のことで、財産の管理や移転、処分を目的に家族間で行うものです。
民事信託は、①委託者、②受託者、③受益者の三者間で行われます。
①委託者とは自身がもっている不動産や現金などの財産の管理を任せる人、②受託者は委託者から財産管理を託される人です。
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